こんにちは。保険会社のカスタマーセンターに12年勤めた管理人のタロさんです。
ここではネオdeしゅうほの、
『障害収入保障特則』と『高度障害収入保障特則』をパンフレットよりもわかりやすく説明します。
ネオdeしゅうほは、死亡したときだけでなく障害状態になったときにも保障がもらえる特約をつけることができます。どんなときにもらえる特約かというと、
①障害状態になったとき。
②高度障害状態になったとき。
です。
わかりにくいですよね。
ではさっそく、『障害状態』と『高度障害状態』がどんな状態なのかを知っていきましょう!
Contents
ネオdeしゅうほ 基本情報
正式名称 | 無解約返戻金型収入保障保険 |
---|---|
加入年齢 | 20歳~70歳 |
保険期間 | 60歳満了・65歳満了等 |
保険料払込期間 | 月払・年払 |
保険料払込方法 | 口座振替・クレジットカード |
保険料払込回数 | 月払・年払 |
申込方法 | ![]() |
ネオdeしゅうほ 障害状態ってどんなとき?
ネオdeしゅうほに『障害収入保障特則』をつけておくと、『障害状態』になったときに年金がもらえます。
でも、『障害状態』って、いったいどんな時でしょう?
そうですよね。ネオdeしゅうほの障害状態とは、
『身体障害者福祉法に定める1~3級の障害に該当し、身体障害者手帳の交付があったとき』
となります。
この手帳は病気やケガで日常生活に支障が出るほどの障害を持った時に、身体障害者福祉法にもとづいて国から発行される手帳です。もしそういう状況になったときは、役所などの市区町村の障害福祉担当窓口に申し出ましょう。
どんなときに1~3級の障害者手帳が交付されるかの詳細は、厚生労働省の身体障碍者手帳の概要 等級表に公開されていますが、厚労省のHPだと見づらいんです。なので『身体障害者手帳3級』になる場合の一例を下の黒板にまとめました。
視覚障害:視力のいい方の目の視力(矯正視力)が、0.04以上0.07以下。
聴覚障害:両耳の聴力レベルが90デシベル以上(耳のそばで大声を出さないと理解できない)
上肢:両上肢のおや指とひとさし指を欠くもの・一上肢のすべての指を欠くもの・一上肢の機能の著しい障害 など
下肢:一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの・一下肢の機能を全廃したもの など
心臓:心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
このほか、呼吸器や腎臓などの機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるものなどが該当します。
そうです。そのほかには、「腰掛け、正座、横座り、あぐらのいずれもできない(1級)」「10分以上座っていられない、立っていられない(2級)」「100m以上歩くことができない(3級)」などがあります。
日常生活にすら支障が出る障害なので、もしこういった状態になってしまったときは今と同じ仕事を続けるのは難しいかもしれません。でも『障害収入保障特則』をつけておけば、毎月年金がもらえるので、家族と自分の生活を守ることができるんです。
そうですね。死んだときの保障だけじゃなくて、障害状態で働けなくなった時の保障も考えるなら、『障害収入保障特則』を考えてみましょう。そしてもしこの年金を受け取る状況になった場合は、
その後の保険料は必要なく、年金だけを受け取ることができます。
ネオdeしゅうほ 高度障害状態ってどんなとき?
次に高度障害になったときに年金がもらえる特則、
『高度障害収入保障特則』
についてです。
高度障害とは、
ネオファースト生命が定めた高度障害状態になった場合のこと。
です。障害収入保障特則とは違って、国の制度で決まった状態ではないので注意しましょう。
高度障害状態がどんなものかを下の黒板にまとめました。これもかなり重い状態なので、もしこの状況になったときは年金が受け取れればかなり助かります。
(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要する
もの
(4)両上肢を手関節以上で失ったもの
(5)両上肢の運動機能を全く永久に失ったもの
(6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、他の1上肢の運動機能を全く永久に失ったもの
(7)両下肢を足関節以上で失ったもの
(8)両下肢の運動機能を全く永久に失ったもの
(9)1下肢を足関節以上で失い、かつ、他の1下肢の運動機能を全く永久に失ったもの
(10)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(11)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢の運動機能を全く永久に失ったもの
(12)1上肢の運動機能を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
こんな状態になったとき、仕事を続けるのは無理ですよね。でも『高度障害収入保障特則』をつけていれば毎月年金がもらえるんです。
そうですよね。たとえ共働きでも、夫婦のどちらかが高度障害状態となった場合、金銭的にかなり厳しい状況になってしまいます。この保障は、そういった万々が一のときのために考えておきたい保障です。
そして高度障害状態での年金を受け取れる状況になった場合も、
その後の保険料は必要なく、年金だけを受け取ることができます。
ネオdeしゅうほ 『障害収入保障特則』と『高度障害収入保障特則』はどっちをつければいいの?
この『障害収入保障特則』と『高度障害収入保障特則』は、両方ともつけることはできません。もしつけるときは、どっちかひとつを選ばないといけないんですね。
迷いますよね。『障害収入保障特則』の方が保障範囲が広い分、保険料は高めです。『障害収入保障特則』も『高度障害収入保障特則』もあれば安心ですが、無理してこの保障をつけて毎月の貯金もできない・・・、ということでは困るので、家計とよく相談して決めて下さいね。
ネオdeしゅうほ 障害収入保障特則・高度障害収入保障特則 まとめ
ここまでをまとめると、
『ネオdeしゅうほ』は、死亡したときに家族が年金がもらえる保険。特則をつければ所定の障害を持った時も年金がもらえる。特則は以下の2つから選べる。
①『障害収入保障特則』
身体障害者福祉法に定める1~3級の障害に該当し、身体障碍者手帳の交付があったとき。
②『高度障害収入保障特則』
ネオファースト生命が定めた高度障害状態になったとき。
①・②とも、年金を受取る状況になった場合、その後の保険料は必要なく、年金だけを受け取ることができる。
というものですね。重い障害を負った場合、ある意味、死亡よりもお金の問題がシビアに浮き出てしまいます。でもそんなとき、『障害収入保障特則』か『高度障害収入保障特則』に入っていれば、お金の問題はある程度解決できるかもしれません。
もし家族のことを想って死亡保障を考えているなら、同時に障害を持った時の保障も一度考えてみましょう。自分が障害を持つとは、誰も考えていないものです。でもその『まさか』に備えるのが保険なのですから、家族と一度、話し合ってみて下さいね。
ネオdeしゅうほ 申込と相談はどこでするの?
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そしてポイントは、お店で相談するなら予約をした方がいいということ。
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